インターネットを使って選挙運動をしてみよう!

インターネットを使って選挙運動をしてみよう!

インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました12/13(日)は小金井市長選挙&市議会議員補欠選挙の投票日です。
公職選挙法が改正され、政党や政治団体だけでなく、有権者一人ひとりも、インターネットを使って選挙運動ができるようになってから、初めての小金井市の選挙です。

パソコンやスマホを使って楽しい選挙運動をしてみませんか。

● いつからできるの?
小金井市長選&市議補選では、12/6(日)の告示日から、投票日前日の12(土)までです。
告示の前までは、だれか決まった候補を当選させるために、広く一般に向けて投票の依頼を行うことはできません。

● 何ができるの?
あなたが「この人を当選させたい。市議(市長)になってもらいたい」という人の当選のために、ホームページを作ったり、ブログやSNS(Facebook、Twitter、LINEなどなど)を使って、広く一般に向けて投票や応援のお願いができます。

例えば…
「市議補選があります。私は、・・・・の理由で〇〇さんを応援しています。〇〇さんに投票しませんか」
「やっぱり〇〇さんですよね。私は〇〇さんに投票するつもり。みなさんも、ぜひ!」

● 電子メールは使えません!
一番気をつけなければならないのは「電子メールは使えない」ということです。
えっ、なぜ? と聞かれても、法律で決まっているので・・・としか説明できません。
立候補者や政党などから送られてきたメールを転送するのもだめです。
電子メールは使えませんが、ブログ、SNS、掲示板、ラインはOKです。
SNSのDM、メッセージ機能も使えます。

● 印刷して配るのもダメです!
ホームページや電子メールで配布された選挙運動用資料を印刷して配付するのも禁じられています。

●まとめてみました 「気をつけよう!の6カ条」
第1 電子メールの利用
第2 ホームページや電子メールで配布された選挙運動用資料を印刷し、配付すること。
第3 告示前の運動。
第4 候補者に関する虚偽事実の公開。
第5 悪質な誹謗中傷。
第6 氏名を偽った通信。

詳しくは、総務省の手引き(PDF)をご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000225177.pdf